公職選挙法10条
条文・関連判例・過去問
条文
(被選挙権)
第十条
1日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二参議院議員については年齢満三十年以上の者
三都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六市町村長については年齢満二十五年以上の者
2前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。