最高裁判所第二小法廷
選挙無効請求事件
最決 平成26年7月9日 ・ 集民247号39頁
公選法 204 条選挙無効訴訟における他者の選挙権制限規定違憲主張不可
- 裁判年月日
- 2014-07-09
- 事件番号
- 平成26年(行ツ)第96号、 平成26年(行ヒ)第101号
- 出典
- 集民247号39頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
選挙人 (受刑者) が公職選挙法 9 条 1 項並びに 11 条 1 項 2 号・3 号 (受刑者の 選挙権・被選挙権制限規定) の違憲を理由に、 公選法 204 条の選挙無効訴訟を提起 した事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 公選法 204 条の選挙無効訴訟は行政事件訴訟 法 5 条の 民衆訴訟 であり、 同法 42 条により法律に定める場合・者に限り 提起できる訴訟である、 (2) 公選法 205 条 1 項に定める選挙無効原因「選挙の規定 に違反することがあるとき」 とは、 主として選挙管理機関の選挙管理執行手続違反 または選挙の自由公正の原則の著しい阻害を指す (最判昭27.12.4・最判昭51.9.30 参照)、 (3) 公選法 204 条の選挙無効訴訟は選挙人 (または候補者) が選挙の効力 を争う争訟方法であって、 一定の者の選挙権制限規定の憲法適合性については、 当該者が自己の選挙権侵害を理由とする救済訴訟で争うことの可否はおくとしても、 「同条の選挙無効訴訟において選挙人らが他者の選挙権の制限に係る当該規定の 違憲を主張してこれを争うことは法律上予定されていない」 と判示 (上告棄却・ 上告不受理)。 司法試験・予備試験で「選挙無効訴訟 + 民衆訴訟 + 他者の選挙権 制限規定違憲主張の可否」 論点の代表判例。 後に最判平29.10.31 (公選法 10 条 1 項 2 号 = 参議院議員被選挙権年齢制限規定の違憲主張) でも同枠組みが踏襲。
関連論点
- 違憲審査