最高裁判所大法廷
第三者所有物没収事件
最大判 昭和37年11月28日 ・ 刑集16巻11号1593頁
適正手続 + 他人の権利援用での違憲主張の許容
- 裁判年月日
- 1962-11-28
- 出典
- 刑集16巻11号1593頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が他人 (第三者) の所有物を密輸しようとして関税法 (旧法) 118 条 1 項に 基づき没収判決を受けたところ、 被告人が「第三者の所有物について第三者に 何ら告知・弁解・防御の機会を与えることなく所有権を奪う 関税法 118 条 1 項 は、 第三者の財産権 (憲法 29 条) ・適正手続 (憲法 31 条) 保障に反し違憲」 と 主張して上告した事案。 最高裁大法廷は、 (1) 関税法 118 条 1 項により第三者 所有物を没収することは、 当該第三者に告知・弁解・防御の機会を与えないままで あれば、 憲法 31 条・29 条に違反する と判示、 (2) 被告人は、 たとえ 没収物が第三者の所有物であっても、 占有権を剥奪され、 賠償請求権等を行使 される危険に曝されるという利害関係を有する以上、 当該没収規定の違憲性を 上告審で主張することができる、 と判示。 すなわち他人 (第三者) の権利を 援用しての違憲主張を例外的に許容した代表判例。 司法試験・予備試験で「適正 手続 + 第三者所有物没収 + 他人の権利援用 (Third-party standing)」 論点の リーディングケース。
関連条文
関連論点
- 違憲審査
- 刑事手続上の権利