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最高裁判所第三小法廷

広島市暴走族追放条例事件

最決 平成19年9月18日 ・ 刑集61巻6号601頁

合憲限定解釈

裁判年月日
2007-09-18
事件番号
平成17(あ)1819
出典
刑集61巻6号601頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

広島市暴走族追放条例が、公共の場所での「暴走族」の集会等を市長の中止命令の対象とし命令違反を 処罰する旨を定めていたところ、「暴走族」の定義 (本条例2条7号) が文言上は社会通念上の暴走族以外の 集団も含み得るものであった点について、明確性・過度広汎性が争われた事案 (広島市暴走族追放条例 事件)。最高裁は、条例の全体から読み取ることができる趣旨、さらに本条例施行規則の規定等を総合して 解釈すれば、本条例が規制の対象としている「暴走族」は、暴走行為を目的として結成された集団である 本来的な意味における暴走族のほか、服装・旗・言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上 これと同視することができる集団に限られるとの合憲限定解釈を施した上で、条例を憲法21条1項・31条に 違反しないと判断した。

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  • 違憲審査

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ソース