最高裁判所大法廷

裁判の処分性・違憲審査事件

最大判 昭和23年7月7日 ・ 刑集2巻8号801頁

窃盗

裁判年月日
1948-07-07
事件番号
昭和22(れ)188
出典
刑集2巻8号801頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

窃盗被告事件の上告審。最高裁大法廷は、裁判は個々の事件について具体的処置をつけるものであってその本質は一種の処分であり、憲法81条にいう「処分」には行政処分のみならず裁判も含まれ、一切の処分は行政処分たると裁判たるとを問わず終審として最高裁判所の違憲審査権に服するとした。

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