最高裁判所大法廷
警察予備隊違憲訴訟
最大判 昭和27年10月8日 ・ 民集6巻9号783頁
付随的違憲審査制 + 抽象的違憲審査の否定
- 裁判年月日
- 1952-10-08
- 出典
- 民集6巻9号783頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
日本社会党の鈴木茂三郎委員長が、 警察予備隊 (1950 年 8 月設置、 後の保安隊・ 自衛隊の前身) の設置・維持に関して国がなした一切の行為の無効を求めて、 党を 代表して 直接最高裁判所に出訴 した事案。 最高裁大法廷は、 (1) 日本の裁判所 が行使しうるのは司法権であって、 司法権の発動には 具体的な訴訟事件の提起 を必要とする、 (2) 具体的な訴訟が提起されていないのに、 裁判所が憲法その他 の法律命令等の合憲性を抽象的・一般的に判断する権限はないと判示し、 訴えを 不適法として却下。 日本国憲法 81 条の違憲審査制が アメリカ型の付随的違憲 審査制 (具体的事件の解決に付随して関係法令の効力を判断する制度) であって、 ドイツ型の抽象的違憲審査制ではないことを最高裁が明言した代表判例。 司法試験・ 予備試験で「違憲審査制の性格 + 付随的審査制 vs 抽象的審査制 + 司法権の発動 要件」 論点のリーディングケース。 なお、 判旨は現行制度の下での抽象的審査 権限を否定するものであり、 立法政策で出訴手続を法律で定めれば抽象的審査も 可能となるかについては判決の射程外という見方の余地もある。
関連条文
関連論点
- 違憲審査