最高裁判所大法廷
砂川事件
最大判 昭和34年12月16日 ・ 刑集13巻13号3225頁
条約の司法審査限界、 高度政治性 + 一見極めて明白に違憲無効ルール
- 裁判年月日
- 1959-12-16
- 出典
- 刑集13巻13号3225頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
日米安全保障条約 (旧条約) に基づき米軍が日本国内に駐留することが憲法 9 条に反し 違憲かが争われた事案。 米軍立川飛行場の拡張工事に反対した被告人らが基地内に 立ち入ったとして安保条約 3 条に基づく行政協定実施法違反で起訴され、 第一審 (東京地裁) は条約・実施法を違憲とし無罪としたところ、 跳躍上告審で最高裁大法廷 は破棄差戻。 判旨は、 (i) 日米安保条約のように「高度の政治性を有する条約」 は、 その内容が違憲無効であるか否かの判断は 純司法的機能を使命とする司法裁判所の 審査には、 原則としてなじまない 性質のものであり、 「一見極めて明白に違憲 無効 と認められない限りは、 裁判所の司法審査権の範囲外にある」 と判示 (統治 行為論的処理に近似)。 憲法と条約の効力関係につき憲法優位説の立場を採ったとしても、 条約の特殊性 (外国との合意 + 高度政治性) を理由に、 条約を違憲審査の対象から 事実上 (or 部分的に) 除外する立場が判例上認められた点に意義がある。 司法試験・ 予備試験で「条約の司法審査」 「統治行為論」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 違憲審査