最高裁判所大法廷
接見交通権事件
最大判 平成11年3月24日 ・ 民集53巻3号514頁
憲法 34 条前段 + 弁護人依頼権 + 刑訴 39 条 1 項接見交通権
- 裁判年月日
- 1999-03-24
- 出典
- 民集53巻3号514頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
接見指定処分 (刑訴法 39 条 3 項) の合憲性および接見交通権の意義が争われた国家 賠償請求事件。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 34 条前段の弁護人依頼権は 単に被疑者 の弁護人選任を官憲が妨害してはならないというにとどまらず、 弁護人から援助を 受ける機会を実質的に保障している、 (2) 刑訴法 39 条 1 項の接見交通権は、 憲法 34 条の趣旨にのっとり 設けられた規定であって、 身体拘束を受けた被疑者 が弁護人と立会人なくして接見し交通する権利を法律上保障したもの、 (3) 刑訴法 39 条 3 項にいう「捜査のため必要があるとき」 とは、 接見等を認めると取調べの 中断等によって 捜査に顕著な支障が生ずる場合 に限られる、 (4) 検察官が接見 指定を行うことの合憲性は適正手続 + 比較衡量で肯定、 と判示。 接見交通権の 憲法上の位置づけ (34 条の実質保障) と刑訴 39 条 3 項の限定解釈を画した代表 判例。 司法試験・予備試験で「弁護人依頼権 + 接見交通権 + 34 条 + 刑訴 39 条」 論点のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 刑事手続上の権利