最高裁判所大法廷
高田事件
最大判 昭和47年12月20日 ・ 刑集26巻10号631頁
迅速な裁判を受ける権利の裁判規範性 + 著しい遅延時の審理打切 = 免訴
- 裁判年月日
- 1972-12-20
- 事件番号
- 昭和45年(あ)第1700号
- 出典
- 刑集26巻10号631頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
住居侵入・暴力行為等処罰法違反等で起訴された被告人らにつき、 関連事件 (大須事件) との関係から 15 年余にわたり実質的に審理が中断 された事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 37 条 1 項の「迅速な裁判を受ける権利」 は 単に 立法・司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、 個々の刑事 事件について審理の著しい遅延により迅速な裁判を受ける権利が害される 異常な 事態 が生じた場合には、 (2) 対処すべき具体的規定がなくとも、 審理を打ち 切る非常救済手段 をとるべきこと をも認めている = 同条項は 直接的な 裁判規範性 (具体的権利性) を有する、 (3) 本件では一審の 免訴判決 を 支持、 と判示。 プログラム規定説を明示的に否定し、 憲法 37 条 1 項の規範性 を確立した司法試験・予備試験頻出のリーディングケース。
関連条文
関連論点
- 刑事手続上の権利