最高裁判所大法廷

成田新法事件

最大判 平成4年7月1日 ・ 民集46巻5号437頁

31 条 + 法定手続保障の行政手続への適用 + 総合較量

裁判年月日
1992-07-01
出典
民集46巻5号437頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

新東京国際空港 (現成田国際空港) の建設・運用妨害行為に対する規制を定めた「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」 (成田新法) に基づき、 運輸大臣が毎年継続的に発出していた工作物等使用禁止命令の処分について、 当該命令を発出する際に 事前の告知・弁解・防御の機会 を相手方に与えないことが憲法 31 条 (法定手続の保障) に違反するか、 その他憲法 21 条 (集会の自由)・22 条 (居住移転の自由)・29 条 (財産権)・35 条 (令状主義) との関係で違憲かが争われた事案。最高裁大法廷は、 (1) 憲法 31 条の定める 法定手続の保障は直接には刑事手続に関するもの であるが、 行政手続については、 それが刑事手続でないとの理由のみで、 そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当でない、 (2) 同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、 一般に行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、 また行政目的に応じて多種多様であるから、 行政処分の相手方に事前の告知・弁解・防御の機会を与えるかどうかは、 行政処分により 制限を受ける権利利益の内容・性質・制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量 して決定されるべきもので、 常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではない、 (3) 本件は緊急性が極めて高く、 事前告知不要として 31 条等に違反しない、 と判示 (一部上告棄却)。 司法試験・予備試験で「31 条 + 行政手続の法定手続保障 + 総合較量」 論点のリーディングケース。

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