PassFinderマイページ

最高裁判所第一小法廷

個人タクシー事件

最判 昭和46年10月28日 ・ 民集25巻7号1037頁

審査基準の設定と適用、 行手法施行前の適正手続

裁判年月日
1971-10-28
事件番号
昭和40(行ツ)101
出典
民集25巻7号1037頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

個人タクシー事業の免許申請に対する却下処分の適否が争われた事案 (個人タクシー事件)。最高裁は、 多数の者のうちから少数特定の者を具体的個別的事実関係に基づき選択して免許の許否を決しようとする 場合、行政庁は道路運送法の定める免許基準の趣旨を具体化した審査基準を設定し、これを公正かつ 合理的に適用すべきであり、とりわけ基準の内容が微妙高度の認定を要するようなときは、事実の認定に つき申請人に対し主張と証拠提出の機会を与えなければならず、これらの手続を経ることなくされた却下 処分は違法であると判示した (行政手続法施行前に適正手続の要請を判例上認めたリーディングケース)。

関連論点

  • 刑事手続上の権利

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース