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最高裁判所第三小法廷

少年審判の不処分決定 + 刑事補償該当性

最決 平成3年3月29日 ・ 刑集45巻3号158頁

「無罪の裁判」 否定

裁判年月日
1991-03-29
事件番号
平成元年(し)第123号
出典
刑集45巻3号158頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

緊急逮捕され少年鑑別所に収容された後、 家庭裁判所で非行事実なしを理由とする 不処分決定 (少年法 23 条 2 項) を受けた少年が、 当該抑留・拘禁につき刑事補償法 1 条 1 項に基づく補償を請求した事案。 最高裁第三小法廷は、 不処分決定は刑事 訴訟法上の手続とは性質を異にする少年審判の手続における決定であり、 当該決定 を経た事件について刑事訴追又は家庭裁判所の審判に付することを妨げる効力を有 しないから、 非行事実が認められないことを理由とするものであっても、 刑事補償 法 1 条 1 項にいう 「無罪の裁判」 には当たらない と解すべきであり、 このよう に解しても憲法 40 条及び 14 条に違反しない、 と判示した (請求棄却の即時抗告 棄却決定に対する特別抗告を棄却)。 少年法上の保護手続 (少年法 23 条 2 項不処分 決定) と刑事手続 (刑訴法上の判決) の理念的相違を根拠に、 刑事補償法 1 条 1 項 の「無罪の裁判」 該当性を否定した代表判例。 司法試験・予備試験で「刑事補償法 + 少年審判」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 刑事手続上の権利

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ソース