刑事補償法1条
条文・関連判例・過去問
条文
(補償の要件)
第一条
1刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)又は経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。
2上訴権回復による上訴、再審又は非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第十一条第二項若しくは刑事訴訟法第四百九十四条の五の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対して、刑の執行又は拘置による補償を請求することができる。
3刑事訴訟法第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十五条の二又は第四百八十六条第二項(これらの規定を同法第五百五条において準用する場合を含む。)の収容状による抑留及び同法第四百八十一条第二項(同法第五百五条において準用する場合を含む。)の規定による留置並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十三条第二項又は第三項の引致状による抑留及び留置は、前項の規定の適用については、刑の執行又は拘置とみなす。