最高裁判所大法廷
刑事補償請求事件
最大決 昭和31年12月24日 ・ 刑集10巻12号1692頁
40 条「抑留又は拘禁」 + 不起訴事実中の実質無罪事実 = 包含
- 裁判年月日
- 1956-12-24
- 事件番号
- 昭和30(し)15
- 出典
- 刑集10巻12号1692頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
刑事補償請求棄却決定に対する抗告棄却の決定に対する特別抗告事件。 被疑者として抑留・拘禁されていた者の身体拘束のうち、 一部の事実は不起訴処分、 一部の事実は無罪判決を受けたという複合的経緯において、 不起訴事実に関する抑留・拘禁部分も憲法 40 条の刑事補償の対象に含まれるかが争われた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 憲法 40 条にいう 「抑留又は拘禁」 には、 不起訴になった事実に基づく抑留・拘禁 であっても、 そのうちに 実質上は無罪となった事実の取調のための抑留・拘禁 であると認められるものは 包含される と判示 (= 実質説)、 (2) 刑事補償法 1 条 1 項の「未決の抑留又は拘禁」 は、 憲法 40 条と 同一意義 と解すべきである、 と整理。 形式的に「不起訴事実だから 40 条対象外」 と切り分けず、実質上無罪となった事実と同視できる抑留・拘禁部分まで 40 条の射程に取り込む立場を採用。 司法試験・予備試験で「40 条「抑留又は拘禁」 + 不起訴事実 + 実質説」論点のリーディングケース。 同判旨は最大決昭35.6.23、 後続判例でも維持される。