最高裁判所大法廷

川崎民商事件

最大判 昭和47年11月22日 ・ 刑集26巻9号554頁

裁判年月日
1972-11-22
事件番号
昭和44(あ)734
出典
刑集26巻9号554頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

旧所得税法上の収税官吏による質問検査 (税務調査) を拒否した者を処罰する規定の合憲性が、憲法35条 (令状主義) 及び38条1項 (黙秘権) との関係で争われた事案。最高裁大法廷は、憲法35条1項による保障は本来主として刑事手続における強制処分に及ぶものであるが、行政手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで当然に令状主義の枠外にあると判断することは相当でないとしつつ、当該質問検査は、もっぱら所得税の公平確実な賦課徴収のための資料収集を目的とし、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、強制の態様も検査拒否に対する罰則による間接的心理的強制にとどまり直接的物理的強制と同視すべき程度には至らないこと等から、裁判官の令状によらずにこれを行うことが憲法35条に違反するものではないと判示した。あわせて、質問検査の権限を犯罪の証拠資料を取得収集し犯罪捜査のための手段として行使することは許されないとした。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連条文

関連論点

関連判例

ソース