民事執行法188条

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条文

(不動産執行の規定の準用)

第百八十八条

第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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