民事執行法45条

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条文

(開始決定等)

第四十五条

1執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言しなければならない。

前項の開始決定は、債務者に送達しなければならない。

強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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