条文・関連判例・過去問
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条
権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一保存行為
二代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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