民法137条
条文・関連判例・過去問
条文
(期限の利益の喪失)
第百三十七条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
条文・関連判例・過去問
(期限の利益の喪失)
第百三十七条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。