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民法152

条文・関連判例・過去問

条文

(承認による時効の更新)

第百五十二条

1時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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