最高裁判所第二小法廷
保証人による主たる債務単独相続後の保証債務弁済と主債務時効中断
最判 平成25年9月13日 ・ 民集67巻6号1356頁
求償金請求事件
- 裁判年月日
- 2013-09-13
- 出典
- 民集67巻6号1356頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
Y (上告人) が B 銀行に対する B の貸付金等債務について保証し、 B の連帯保証人として被上告人が存在していた事案。 Y が代位弁済した後、 B が死亡し、 被上告人が単独で B を相続。 被上告人は Y に対して連帯保証債務の履行として弁済を継続していたところ、 Y の被上告人に対する求償金債権 (= 主たる債務を被上告人が相続) について、 被上告人による弁済が主たる債務の消滅時効中断の効力を有するかが争われた。 最高裁第二小法廷は、 (1) 主たる債務を相続した保証人は、 包括的に承継した主たる債務者の地位を兼ねるため、 相続した主たる債務について債務者として承認し得る立場にある、 (2) 保証債務の付従性 + 債務弁済が承認を表示する行為であることから、 主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、 保証債務の弁済であっても、 債権者に対し主たる債務の承認を表示することを包含する、 (3) したがって、 保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、 当該弁済は、 特段の事情のない限り、 主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する、 と判示。 民法 152 条 1 項 (現行) / 改正前 147 条 3 号の承認による時効中断 (現行法では更新) と、 保証人による主たる債務単独相続の関係につき結論を示した判決。