大審院

主たる債務者の時効利益放棄と保証人の援用権

大判 大正5年12月25日

相対効

裁判年月日
1916-12-25

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

主たる債務者が時効の利益を放棄した後に、保証人が主たる債務の消滅時効を援用できるかが争われた事案。大審院は、時効利益の放棄は相対効を有し、放棄した本人との関係でのみ効力を生ずるとして、主たる債務者の放棄は保証人に効力を及ぼさず、保証人は独立して主たる債務の消滅時効を援用することができる旨を判示した。

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