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大審院

主たる債務者の時効利益放棄と保証人の援用権

大判 大正5年12月25日

相対効

裁判年月日
1916-12-25

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

主たる債務者が時効の利益を放棄した後に、保証人が主たる債務の消滅時効を援用できるか が争われた事案。大審院は、時効利益の放棄は相対効を有し、放棄した本人との関係でのみ 効力を生ずるとして、主たる債務者の放棄は保証人に効力を及ぼさず、保証人は独立して 主たる債務の消滅時効を援用することができる旨を判示した。

関連論点

  • 時効
  • 保証

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ソース