大審院
主たる債務者の時効利益放棄と保証人の援用権
大判 大正5年12月25日
相対効
- 裁判年月日
- 1916-12-25
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
主たる債務者が時効の利益を放棄した後に、保証人が主たる債務の消滅時効を援用できるか が争われた事案。大審院は、時効利益の放棄は相対効を有し、放棄した本人との関係でのみ 効力を生ずるとして、主たる債務者の放棄は保証人に効力を及ぼさず、保証人は独立して 主たる債務の消滅時効を援用することができる旨を判示した。
関連論点
- 時効
- 保証