大審院
主たる債務者の時効利益放棄と保証人の援用権
大判 大正5年12月25日
相対効
- 裁判年月日
- 1916-12-25
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
主たる債務者が時効の利益を放棄した後に、保証人が主たる債務の消滅時効を援用できるかが争われた事案。大審院は、時効利益の放棄は相対効を有し、放棄した本人との関係でのみ効力を生ずるとして、主たる債務者の放棄は保証人に効力を及ぼさず、保証人は独立して主たる債務の消滅時効を援用することができる旨を判示した。
この判例が出た過去問を解く(1 問)
関連論点
関連判例
- 保証人による主たる債務単独相続後の保証債務弁済と主債務時効中断最判 平成25年9月13日 ・ 民集67巻6号1356頁
- 敷金返還請求権質権・担保価値維持義務事件最判 平成18年12月21日 ・ 民集60巻10号3964頁
- 瑕疵担保損害賠償請求権消滅時効事件最三判 平成13年11月27日 ・ 民集55巻6号1311頁
- 共同相続人の取得時効援用 + 相続分の限度最判 平成13年7月10日 ・ 判時1766号42頁
- 後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効援用重要判例最判 平成11年10月21日 ・ 民集53巻7号1190頁
- 詐害行為の受益者と被保全債権の消滅時効援用最判 平成10年6月22日 ・ 民集52巻4号1195頁