最高裁判所第三小法廷

瑕疵担保損害賠償請求権消滅時効事件

最三判 平成13年11月27日 ・ 民集55巻6号1311頁

裁判年月日
2001-11-27
事件番号
平成10(オ)773
出典
民集55巻6号1311頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

宅地建物の売買で、引渡しから20年以上経過後に道路位置指定の隠れた瑕疵を発見した買主が、瑕疵担保責任 (旧民法570条566条3項) に基づき損害賠償を請求した事案。最高裁第三小法廷は、瑕疵担保による損害賠償請求権は民法167条1項所定の債権に当たり、同項所定の除斥期間の定めはその適用を排除するものではなく消滅時効の規定の適用があり、消滅時効の起算点は買主が売買の目的物の引渡しを受けた時であると判示し、原判決を破棄して差し戻した。

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