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最高裁判所第一小法廷

後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効援用

最判 平成11年10月21日 ・ 民集53巻7号1190頁

裁判年月日
1999-10-21
事件番号
平成9(オ)1771
出典
民集53巻7号1190頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

後順位抵当権者が、先順位抵当権の被担保債権について消滅時効を援用して先順位抵当権を 消滅させ、自己の配当額を増加させようとした事案。最高裁第一小法廷は、後順位抵当権者 には先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用する資格を認めなかった。

関連論点

  • 時効
  • 抵当権

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ソース