PassFinderマイページ

最高裁判所第二小法廷

最二小判 平成24年3月16日

最二小判 平成24年3月16日 ・ 民集66巻5号2321頁

裁判年月日
2012-03-16
出典
民集66巻5号2321頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

不動産の取得時効が完成した後、 所有権移転登記がされないまま、 第三者が原所有者から 抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合、 時効取得者である占有者がその後 さらに時効取得に必要な期間占有を継続したときに、 改めて時効を援用して抵当権の負担の ない所有権を取得できるかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 占有者が 抵当権の 存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、 占有者は不動産を 時効取得し、 その結果、 抵当権は消滅すると判示した。 容認の事実は「特段の事情」 に 該当して抵当権消滅を妨げる。

関連論点

  • 抵当権

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース