PassFinderマイページ

最高裁判所

最高裁判所 平成14年3月28日

最高裁判所 平成14年3月28日 ・ 民集56巻3号689頁

裁判年月日
2002-03-28
出典
民集56巻3号689頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後に、 賃貸借契約が終了し賃借人が 建物を明け渡した場合に、 賃貸人 (抵当不動産所有者) が預託を受けていた敷金を未払 賃料に充当することが、 物上代位による差押後でも認められるかが争われた事案。 最高裁は、 物上代位差押後でも、 賃貸借契約終了 + 明渡し時に敷金が存在する場合、 敷金の充当により賃料債権はその限度で消滅すると判示した。 敷金は賃貸借契約終了 までの未払賃料等を担保するため、 差押えによってもその効果は妨げられない。

関連論点

  • 抵当権

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース