最高裁判所
最高裁判所 平成14年3月28日
最高裁判所 平成14年3月28日 ・ 民集56巻3号689頁
- 裁判年月日
- 2002-03-28
- 出典
- 民集56巻3号689頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後に、 賃貸借契約が終了し賃借人が 建物を明け渡した場合に、 賃貸人 (抵当不動産所有者) が預託を受けていた敷金を未払 賃料に充当することが、 物上代位による差押後でも認められるかが争われた事案。 最高裁は、 物上代位差押後でも、 賃貸借契約終了 + 明渡し時に敷金が存在する場合、 敷金の充当により賃料債権はその限度で消滅すると判示した。 敷金は賃貸借契約終了 までの未払賃料等を担保するため、 差押えによってもその効果は妨げられない。
関連論点
- 抵当権