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最高裁判所

最高裁判所 平成14年3月12日

最高裁判所 平成14年3月12日 ・ 民集56巻3号555頁

裁判年月日
2002-03-12
出典
民集56巻3号555頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当不動産の所有者の一般債権者が抵当目的物の賃料債権について差押命令と転付命令を 取得し、 転付命令が第三債務者 (賃借人) に送達された後、 抵当権者が同一債権について 物上代位による差押えを試みたが、 抵当権者は転付債権者に対抗できるかが争われた事案。 最高裁は、 転付命令が第三債務者に送達された後は、 抵当権者は物上代位による差押えを しても転付債権者に対抗できないと判示した。 転付命令送達により債権は転付債権者に 移転するから、 その後の物上代位差押えは効果を生じない。

関連論点

  • 抵当権

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ソース