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最高裁判所

最高裁判所 平成23年1月21日

最高裁判所 平成23年1月21日

裁判年月日
2011-01-21
事件番号
平成21(受)729

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権の目的不動産について賃借権を有する者が、 抵当権設定登記に先立って賃借権の 対抗要件 (借地借家法 10 条等) を具備していない場合、 当該抵当権を消滅させる競売・ 公売により目的不動産を買い受けた者に賃借権を対抗できないかが争われた事案。 最高裁は、 対抗要件を具備しない賃借権者は、 抵当権登記後にさらに賃借権の時効取得に必要な期間 用益したとしても、 競売により目的不動産を取得した買受人に対して賃借権を時効取得した と主張して対抗することはできないと判示した。

関連論点

  • 抵当権

関連判例

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ソース