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最高裁判所

譲渡担保権者の債権者による差押後の設定者の受戻権行使

最判 平成18年10月20日 ・ 民集60巻8号3098頁

裁判年月日
2006-10-20
出典
民集60巻8号3098頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

譲渡担保設定者が、被担保債権の弁済期経過後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を 差し押さえ差押登記を経由した後、債務を弁済して譲渡担保契約の解除を原因とする 所有権移転登記を経由した上で、差押債権者に対し第三者異議の訴えを提起した事案。 最高裁は、被担保債権の弁済期後は設定者が目的不動産の換価処分を受忍すべき立場に あり、譲渡担保権者の債権者による強制競売による換価も同様に受忍すべきものと 解されることから、差押登記後の弁済による所有権回復は差押債権者に対抗できず、 第三者異議の訴えは認められないと判示した。

関連論点

  • 抵当権

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ソース