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最高裁判所第二小法廷

抵当不動産の第三取得者と被担保債権の消滅時効援用

最判 昭和48年12月14日 ・ 民集27巻11号1586頁

裁判年月日
1973-12-14
事件番号
昭和45(オ)719
出典
民集27巻11号1586頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

抵当権設定登記がされた後、その不動産を譲り受けた第三取得者が、被担保債権の消滅時効を 援用して抵当権の負担を免れようとした事案。最高裁第二小法廷は、第三取得者は被担保債権 の消滅により抵当権の負担から解放され直接利益を受ける立場にあるとして、被担保債権の 消滅時効援用権を肯定した。令和 2 年改正により民法 145 条括弧書きに明文化されている。

関連条文

関連論点

  • 時効
  • 抵当権

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ソース