最高裁判所第二小法廷

履行不能損害賠償請求権消滅時効起算点事件

最二小判 平成10年4月24日 ・ 集民188号263頁

裁判年月日
1998-04-24
事件番号
平成7(オ)2472
出典
集民188号263頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

契約に基づく債務者の責めに帰すべき履行不能によって生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点が争われた事案。最高裁は、契約に基づく債務について不履行があったことによる損害賠償請求権は、本来の履行請求権の拡張ないし内容の変更であって本来の履行請求権と法的に同一性を有するとみることができる (債務転形論) ことを根拠に、当該損害賠償請求権の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始するものと解するのが相当であると判示した。契約解除に基づく損害賠償請求権 (民法545条4項) の消滅時効起算点論の実質的根拠判例として位置づけられる。

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