最高裁判所第二小法廷
履行不能損害賠償請求権消滅時効起算点事件
最二小判 平成10年4月24日 ・ 集民188号263頁
- 裁判年月日
- 1998-04-24
- 事件番号
- 平成7(オ)2472
- 出典
- 集民188号263頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
契約に基づく債務者の責めに帰すべき履行不能によって生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点が争われた事案。最高裁は、契約に基づく債務について不履行があったことによる損害賠償請求権は、本来の履行請求権の拡張ないし内容の変更であって本来の履行請求権と法的に同一性を有するとみることができる (債務転形論) ことを根拠に、当該損害賠償請求権の消滅時効は本来の債務の履行を請求し得る時からその進行を開始するものと解するのが相当であると判示した。契約解除に基づく損害賠償請求権 (民法545条4項) の消滅時効起算点論の実質的根拠判例として位置づけられる。
関連条文
関連論点
関連判例
- 詐害行為取消による受領金返還債務の遅滞時期重要判例最判 平成30年12月14日 ・ 民集72巻6号1101頁
- 契約締結に先立つ説明義務違反と不法行為責任最判 平成23年4月22日 ・ 民集65巻3号1405頁
- 瑕疵担保損害賠償請求権消滅時効事件最三判 平成13年11月27日 ・ 民集55巻6号1311頁
- 共同相続人の取得時効援用 + 相続分の限度最判 平成13年7月10日 ・ 判時1766号42頁
- 後順位抵当権者と先順位抵当権の被担保債権の消滅時効援用重要判例最判 平成11年10月21日 ・ 民集53巻7号1190頁
- 詐害行為の受益者と被保全債権の消滅時効援用最判 平成10年6月22日 ・ 民集52巻4号1195頁