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最高裁判所第二小法廷

詐害行為取消による受領金返還債務の遅滞時期

最判 平成30年12月14日 ・ 民集72巻6号1101頁

裁判年月日
2018-12-14
事件番号
平成30(受)44
出典
民集72巻6号1101頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

詐害行為取消請求訴訟において、受益者が受領済みの金員相当額を取消債権者に 支払う債務について、その遅滞に陥る時期が争点となった事案。最高裁は、当該 支払債務は期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る と判示し、訴状送達の日の翌日を遅延損害金の起算点とした。

関連論点

  • 詐害行為取消
  • 債務不履行

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ソース