最高裁判所第二小法廷
詐害行為取消による受領金返還債務の遅滞時期
最判 平成30年12月14日 ・ 民集72巻6号1101頁
- 裁判年月日
- 2018-12-14
- 事件番号
- 平成30(受)44
- 出典
- 民集72巻6号1101頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
詐害行為取消請求訴訟において、受益者が受領済みの金員相当額を取消債権者に 支払う債務について、その遅滞に陥る時期が争点となった事案。最高裁は、当該 支払債務は期限の定めのない債務であって、履行の請求を受けた時に遅滞に陥る と判示し、訴状送達の日の翌日を遅延損害金の起算点とした。
関連論点
- 詐害行為取消
- 債務不履行