最高裁判所第二小法廷

自衛隊車両同乗者死亡事故・安全配慮義務事件

最判 昭和58年5月27日 ・ 民集37巻4号477頁

道交法上の通常の注意義務違反は国の安全配慮義務違反に含まれない

裁判年月日
1983-05-27
出典
民集37巻4号477頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

自衛隊会計隊長が隊員輸送の帰途、 雨で濡れ滑走しやすい路面で道路交通法上の通常の注意義務 (減速等) を怠り対向車に衝突し、 同乗を命ぜられた隊員が死亡した事案。 国 (雇用主) が当該同乗者に対して安全配慮義務を負うとしても、運転者が道路交通法上当然に負う通常の注意義務に違反したというだけでは、 国の安全配慮義務違反があるとはいえないとして、 国に対する債務不履行 (安全配慮義務違反) 構成による損害賠償請求を否定した。 安全配慮義務の射程を限定し、およそ自動車運転者一般が負う一般的注意義務違反はその範疇に含まれないとした代表判例。

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