最高裁判所第二小法廷
安全配慮義務違反の主張立証責任
最判 昭和56年2月16日 ・ 民集35巻1号56頁
- 裁判年月日
- 1981-02-16
- 出典
- 民集35巻1号56頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
国の国家公務員に対する安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟において、 義務の内容の特定および義務違反に該当する事実の主張・立証責任がいずれの当事者にあるかが争われた事案。 最高裁第二小法廷は、原告 (債権者) が、 安全配慮義務の内容を特定し、 かつ、 義務違反に該当する事実を主張・立証する責任を負うと判示した。 安全配慮義務違反 (債務不履行構成) の主張立証責任が債権者側にあることを示した基準判例。