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最高裁判所第一小法廷

賠償額予定と過失相殺

最一小判 平成6年4月21日 ・ 集民172号379頁

裁判年月日
1994-04-21
事件番号
平成2(オ)1456
出典
集民172号379頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

損害賠償請求本訴及び同反訴事件。 当事者が損害賠償の額を予定 (民法 420 条 1 項) した場合に、 債務不履行に関し債権者に過失があるときに過失相殺 (民法 418 条) によって予定賠償額を減額 できるかが争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 当事者が損害賠償の額を予定した場合においても、 債務不履行に関し債権者に過失があったときは、 特段の事情のない限り、 裁判所は、 損害賠償の 責任及びその金額を定めるにつき、 これをしんしゃくすべきであると判示し、 損害賠償額予定と 過失相殺の併存を認めた。

関連条文

関連論点

  • 債務不履行

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ソース