最高裁判所第一小法廷

三菱重工業神戸造船所事件

最判 平成3年4月11日 ・ 集民162号295頁

元請企業の下請労働者に対する信義則上の安全配慮義務

裁判年月日
1991-04-11
事件番号
平成1(オ)516
出典
集民162号295頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

元請企業 (上告人) の造船所内で、 下請企業に雇用される労働者が騒音作業に従事した結果、 騒音性難聴に罹患したとして、 元請企業に対し損害賠償を請求した事案。 当該下請労働者は、 元請企業の管理する設備・工具等を用い、事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働する関係にあった。 最高裁第一小法廷は、下請企業の労働者が元請企業の管理する設備等を用い、 事実上元請企業の指揮監督を受けて稼働する関係にある場合には、 元請企業は当該労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったものとして、 信義則上、 当該労働者に対し安全配慮義務を負うことがある、 と判示した。 元請企業と下請労働者との間に直接の雇用契約関係がなくとも、 信義則を根拠に安全配慮義務が成立し得ることを示したリーディングケース。

関連論点

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース