最高裁判所第二小法廷

契約締結に先立つ説明義務違反と不法行為責任

最判 平成23年4月22日 ・ 民集65巻3号1405頁

信用協同組合出資勧誘事件

裁判年月日
2011-04-22
事件番号
平成20年(受)第1940号
出典
民集65巻3号1405頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

信用協同組合 (Y) が破綻間近の経営状態にあったにもかかわらず、 出資の勧誘に際してその情報を出資者 (X) に提供しなかったとして、 X が Y に対し 契約上の債務不履行 による損害賠償を求めた事案。 最高裁第二小法廷は、 (1) 契約の一方当事者が、 当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、 不法行為による賠償責任 を負うことがあるのは格別、 (2) 契約が成立したからといって、 上記説明義務違反を理由に 当該契約上の債務不履行による賠償責任 を負うことはない、 (3) なぜなら、 上記説明義務は契約締結に先立つ 信義則上の義務 であって、 契約上の付随義務ではなく、 契約が成立してもこれが契約上の義務に転化するものではないから、と判示。 司法試験・予備試験で「契約締結過程における信義則上の説明義務違反の法的性質 (不法行為か債務不履行か)」 論点のリーディングケース。

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