条文・関連判例・過去問
(賠償額の予定)
第四百二十条
1当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3違約金は、賠償額の予定と推定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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