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民法420

条文・関連判例・過去問

条文

(賠償額の予定)

第四百二十条

1当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。

賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

違約金は、賠償額の予定と推定する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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