最高裁判所第二小法廷

債権譲渡通知の詐害行為取消事件

最判 平成10年6月12日 ・ 民集52巻4号1121頁

裁判年月日
1998-06-12
事件番号
平成8(オ)1307
出典
民集52巻4号1121頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

A が B に対する売買代金債権を有する事案で、 B が第三者に対して有する債権を F に譲渡し、 その確定日付のある証書による通知 (民法467条の対抗要件具備行為) がされた。 この債権譲渡の通知が詐害行為取消権 (民法424条) の対象となるかが争われた。 最高裁は、 債権譲渡の通知は債権譲渡行為そのものとは別個独立の詐害行為を構成せず、 通知のみを詐害行為取消権行使の対象とすることはできないとした。

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