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民法545

条文・関連判例・過去問

条文

(解除の効果)

第五百四十五条

1当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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