司法試験 / 民法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験 民法(短答式) 第6問 解説
- 物権変動
- 判例
- 対抗要件
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第6問〕(配点:2)
不動産物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№6])
ア.AがA所有の甲建物をBに売却し,さらにBがこれをCに売却した場合,Cは,Aに対し,登記をしなくても売買による甲建物の所有権の取得を対抗することができる。
イ.A所有の甲土地についてBがAから遺贈を受けた場合において,Aの共同相続人の一人であるCの債権者Dが甲土地についてCが共同相続したものとしてCのその持分を差し押さえ,その旨の登記がされたときは,Bは,Dに対し,登記をしなくても遺贈による甲土地の単独所有権の取得を対抗することができる。
ウ.甲土地を所有するAが遺言をしないで死亡し,二人の子BCのうちBが相続放棄をしてCが唯一の相続人となった場合において,Bの債権者Dが甲土地についてBも共同相続したものとしてBのその持分を差し押さえ,その旨の登記がされたときは,Cは,Dに対し,登記をしなくても単独相続による甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
エ.A所有の甲土地をAからBが買い受けた後,Bの代金未払を理由にAB間の売買契約が解除された場合において,その後にBがCに甲土地を売却しその旨の登記がされたときは,Aは,Cに対し,解除による甲土地の所有権の復帰を対抗することができない。
オ.Aが新築して所有する未登記の甲建物をBが不法に占有している場合,Aは,Bに対し,登記をしなければ甲建物の所有権の取得を対抗することができない。
- 1.アウ
- 2.アエ
- 3.イエ
- 4.イオ
- 5.ウオ
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