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司法試験 / 民法(短答)

2019年(令和元年) 司法試験 民法(短答式) 第26問 解説

  • 請負

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第26問〕(配点:2)

請負人の担保責任に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№26])

ア.仕事の目的物に重要でない瑕疵がある場合において,その修補に過分の費用を要するときは,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補を請求することができない。

イ.仕事の目的物に瑕疵があり,その修補を請求することができる場合であっても,注文者は,請負人に対し,瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求することができる。

ウ.仕事の目的物の瑕疵が注文者の与えた指図によって生じたときは,請負人は,その指図が不適当であることを知りながら注文者に告げなかったときであっても,瑕疵担保責任を負わない。

エ.建物の建築の請負において,注文者による瑕疵修補の請求は,建物が完成した時から1年以内にしなければならない。

オ.請負人は,瑕疵担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても,知りながら告げなかった事実については,その責任を免れない。

  1. 1.アイ
  2. 2.アオ
  3. 3.イウ
  4. 4.ウエ
  5. 5.エオ

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