大審院
解除によって消滅する債権の譲受人と 545 条 1 項但書「第三者」
大判 大正7年9月25日 ・ 民録24輯1811頁
大7.9.25
- 裁判年月日
- 1918-09-25
- 出典
- 民録24輯1811頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
民法 545 条 1 項但書の「第三者」 の意義に関するリーディングケース (古典判例)。 双務 契約の解除によって消滅する債権そのものの譲受人 (例: A → B 間の売買契約に基づき発生 した A の B に対する代金債権を A が C に譲渡 → その後 B が A の債務不履行を理由に 契約解除した場合の C) が、 解除の遡及効から保護される 545 条 1 項但書の「第三者」 に 該当するかを判断した古典判例。 大審院は、 「第三者」 とは双務契約の一方の債権者より その受けたる給付に付き或権利を取得した者をいうとする明治 42 年 5 月 14 日判決の定義 を前提に、 解除によって消滅する債権そのものの譲受人は『第三者』 に当たらない と 整理した。 解除の直接効果説からは、 譲渡された債権は解除の遡及効により消滅する。 司法試験 (短答式・論文式) で「解除と第三者」 論点の必修判例。
関連条文
関連論点
- 契約解除