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最高裁判所第一小法廷

催告における相当期間と解除の効力

最判 昭和31年12月6日 ・ 民集10巻12号1527頁

昭31.12.6

裁判年月日
1956-12-06
事件番号
昭和30(オ)151
出典
民集10巻12号1527頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

民法 541 条の催告解除の要件「相当の期間を定めて」 における催告の有効要件に関する リーディングケース。 債務者が履行の催告に応じない場合に、 債権者が催告のときから 相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、 催告期間が相当であつたか否かに かかわりなく有効 と判示。 これにより、 催告の際に期間を定めなかった場合や、 相当でない期間 (例: 過度に短い期間) を定めた場合であつても、 催告時から客観的に 相当の期間が経過すれば解除権が発生するとする判例解釈が確立した。 司法試験 (短答 式・論文式) で「催告解除の要件」 論点の必修判例。

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  • 契約解除

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ソース