最高裁判所
解除による原状回復請求権の消滅時効起算点
最判 昭和35年11月1日 ・ 民集14巻13号2781頁
解除時起算
- 裁判年月日
- 1960-11-01
- 出典
- 民集14巻13号2781頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
契約解除権の行使によって発生する 原状回復請求権 (民法 545 条 1 項) の消滅時効 の起算点が問題となった事案。 最高裁は、 解除権の行使によって生じる原状回復請求 権その他の債権の消滅時効は、 解除権の発生時 や「解除権の発生を知った時」 では なく、 解除権が行使されて当該債権が発生した時 (= 解除の時) から進行するもの であると判示した。 解除権の発生時と原状回復請求権の発生時を区別する点、 および 改正民法 166 条 1 項 (主観的・客観的二重起算点) の下でも「解除時」 が請求権発生・ 行使可能時点となる構造を確立した代表判例として、 司法試験で頻出。 大判大正 7.4.13 も同一の結論を採る古典判例として併記される。