最高裁判所第三小法廷
相続と新権原占有開始事件
最判 平成8年11月12日 ・ 民集50巻10号2591頁
- 裁判年月日
- 1996-11-12
- 事件番号
- 平成7(オ)228
- 出典
- 民集50巻10号2591頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
他主占有者の相続人が、 相続承継後に新たな事実的支配を開始し、 登記済証の所持・固定資産税納付・賃料収受・賃貸借契約管理を継続したことを根拠に、独自占有に基づく取得時効の成立を主張した事案。 最高裁第三小法廷は、 相続人が被相続人の死亡により同人の占有を相続により承継しただけでなく、 新たに当該不動産を事実上支配することによってこれに対する占有を開始し、 その占有に所有の意思があるとみられるときは、 被相続人の占有が所有の意思のないものであったとしても、 相続人は独自の占有に基づく取得時効の成立を主張することができる旨を判示した。 その上で、 「新権原」 (民法 185 条) 該当性および「所有の意思」 を基礎づける外形的客観的事情の立証責任は、 取得時効を援用する相続人側にあるとした。