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最高裁判所第一小法廷

「所有の意思」の外形的客観的判定

最判 昭和58年3月24日 ・ 民集37巻2号131頁

お綱の譲り渡し事件

裁判年月日
1983-03-24
出典
民集37巻2号131頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

熊本県の慣習「お綱の譲り渡し」 で農業経営と家計収支の権限を父から長男夫婦へ 移譲された事案で、長男夫婦が本件不動産の所有権を取得時効により取得したと 主張した場合の「所有の意思」 の判定基準が争われた事案。最高裁は、民法186条 1項により占有者の所有の意思は推定されること、立証責任は時効成立を争う側に あることを確認した上で、所有の意思は占有者の内心の意思ではなく、占有取得の 原因である権原又は占有に関する事情により外形的客観的に定められるべきものと 判示した。これにより、内心で他人の所有権を排斥する意思を有していても、 外形的客観的にみて所有の意思があるといえない事情が証明されれば、所有の意思 は否定される、 という法理が確立された (所有の意思の外形的客観的判定基準)。

関連条文

関連論点

  • 時効
  • 占有権

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ソース