最高裁判所第三小法廷
占有回収の訴えと占有継続擬制事件
最判 昭和44年12月2日 ・ 民集23巻12号2343頁
- 裁判年月日
- 1969-12-02
- 事件番号
- 昭和42(オ)301
- 出典
- 民集23巻12号2343頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
占有を奪われた者が占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実に占有を回復した場合に、民法203条但書により占有の継続が擬制される旨判示した最高裁判例。占有を奪われていた期間中も取得時効が中断しない根拠として、民法164条(占有の中止等による取得時効の中断)との関係で参照される。原審(東京高判昭和41年12月8日)を維持し、上告棄却。