最高裁判所第二小法廷
相続人の占有承継
最判 昭和37年5月18日 ・ 民集16巻5号1073頁
民法187条1項の包括承継への適用
- 裁判年月日
- 1962-05-18
- 出典
- 民集16巻5号1073頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
相続人 (家督相続人) が時効取得を主張するに際し、被相続人の占有 (悪意) のみを そのまま承継するのか、それとも自己の占有 (善意・無過失) を併せて主張するかを 選択できるかが争われた事案。最高裁は、民法187条1項の規定は相続のような包括 承継の場合にも適用され、相続人は必ずしも被相続人の善意悪意の地位をそのまま 承継するものではなく、自己の選択に従って自己の占有のみを主張し、又は被相続人 の占有に自己の占有を併せて主張することができると判示した。これにより、相続人 自身が善意・無過失で占有を開始した場合には、被相続人の占有を切り離して10年 の取得時効を主張する道が開かれた。
関連条文
関連論点
- 時効
- 占有権