最高裁判所
占有承継 + 短期取得時効の善意無過失判定時
最判 昭和53年3月6日 ・ 民集32巻2号135頁
最初の占有者の占有開始時
- 裁判年月日
- 1978-03-06
- 出典
- 民集32巻2号135頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
占有主体に変更があって承継された二個以上の占有が併せて主張される場合 (民法 187 条 1 項) における、 短期取得時効 (民法 162 条 2 項) の善意無過失要件の判定時を 判示した代表判例。 最高裁は、 占有承継人が前の占有者の占有を併せて主張して 短期取得時効を援用する場合、 善意無過失の要件は 最初の占有者の占有開始時 に おいて判断すれば足り、 承継時の主観的事情は問題とならないと判示した。 民法 187 条 2 項「前の占有者の占有を併せて主張する場合には、 その瑕疵をも承継する」 の 構造から、 後継者は前主の占有を瑕疵込みで承継し、 善意無過失要件も最初の占有 時点で充足していれば足りる、 という法理。 司法試験・予備試験で「占有承継 + 短期取得時効 + 善意無過失判定時」 論点のリーディングケースとして頻繁に引用 される (判例百選 I 第 6 版 132-133 頁 等で収録)。
関連条文
関連論点
- 時効
- 占有権